身元保証のためのご契約

きちんとした身元保証業務を担当するために 6つの契約書を作成します

任意後見契約

将来、認知症などでご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護・財産の管理に関する事務の委任契約を結びます。
任意後見契約は対象となる高齢者の方が認知症等により、判断能力が低下し、安心・安全の生活が送れなくなってしまう場合に、法律上の手続や生活の支援を誰にお願いするかを事前に決めるものです。

事務委任契約

身の回りの事務代行や各種支払い代行などのお手伝いが法的にできるように事務委任契約を結びます。
お手伝いにおいては、必要に応じて通帳や証書などの書類をお預かりするほか、銀行に対して代理人届を提出し日常的な支払いがスムーズにできるようにいたします。
・事務委任契約を結ぶのと同時に小口口座の開設をします。

公正証書遺言

ご自身の相続財産(不動産・預金等)を「誰に」「どんなものを」相続させるのかを決めることができます。
必ずしも遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい方に渡すことができます。
遺言執行者で、精算事務手続きをする人を指定し、亡くなった後の手続きがスムーズにいくようにしましょう。

財産管理契約

身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金などを持ち込まず、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約です。
・信託口座を開設し、ご逝去後に必要となる費用の預け入れをします。

死後事務委任契約

死亡後に発生する手続きは非常に多岐にわたります。お願いできるご家族やご親族がいない場合には、死後事務委任契約を通じて、葬儀供養、その他の各種事務手続きを誰に担当してもらうのか決めておく契約になります。
・葬儀供養の手配
・介護施設の解約や家財の処分
・年金停止手続きや行政機関への各種届出

医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

自分の医療や介護に関することを自分で意思表示できなくなったときに備えて、ご自身の医療方針を残しておく宣言となります。ここでは、誰に意思表示を代行してもらうかも明示します。
・具体的な医療や治療方針の指示
終末医療や介護について、その方針や希望を細かくお聞きし、契約書を作成いたします。

6つの契約書をすべて、公平な立場にある公証人を介して「公正証書」で作成いたします。
安心できる内容で、しっかり作成しましょう!
契約を通じて家族と同じお手伝いが出来るようになれるようにします。